愛知黎明高等学校硬式野球部OB会会則

                                                   改定 2024年2月4日

第一章 名称及び所在地

 第1条 本会は愛知黎明高等学校(以下、母校と略す)硬式野球部OB会とする。

 第2条 本会の事務局は、愛知県弥富市稲吉二丁目52番地 愛知黎明高等学校におく。

     但し、郵便物の発送元及び返送先は、事務局長宅の住所とする。

第二章 目的

 第3条 本会は、会員相互の社会的結束と親睦を図り、併せて、母校野球部の後援と向上発展に寄与することを目的とする。

 第4条 本会は、特定の個人、または法人その他の団体の利益を目的とする事業を行わない。

第三章 事業

 第5条 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。

 1.母校硬式野球部の向上と発展のために必要な支援。

 2.総会、親睦会の開催

 3.新入会員のための入会式。

 4.会員名簿、機関紙、その他必要と認められる出版物の刊行。

 5.その他、目的達成のため必要な事業。

第四章 会員

 第6条 本会の正会員は、愛知黎明高等学校並びに旧弥富高等学校硬式野球部に最終学年終了時点まで在部した卒業生とする。

 第7条 前6条に該当しない中途退部者で本会に入会希望の者並びに母校硬式野球部に縁故ある者は、会員2名以上の推薦のほか、役員会での承認及び総会出席者の過半数の賛成を得た場合に限り、本会への入会を特別会員として認める。

第五章 役員理事

 第8条 本会には、次の役員をおく。

 1.会長1名、副会長2名幹事長1名、事務局長1名、広報2名、会計2名、常任理事若干名、会計監査2名

 2.顧問、相談役、若干名

 第9条 役員の選出は次のとおりとする。

 1.会長は、総会にて選出する。

 2.副会長、幹事長、事務局長、広報、会計、常任理事、会計監査は役員会で選出し、総会の承認を経て決定する。

 3.顧問、相談役は、役員会で推挙され会長が決する。

 第10条 学年幹事は、各卒業年度会員から1乃至2名とし、10年ごとに1乃至2名が代表幹事として、本会の理事となる。

 第11条 役員の任務は、次のとおりとする。

 1.会長は、本会を代表し会務を総括する。

 2.副会長は、会長を補佐し、必要に応じて会長の任務を代行する。

 3.幹事長は、会の運営について実践的な事項を行う。

 4.事務局長は、会の運営について事務的な事項を行う。

 5.広報は、会の全般的な情報を発信する活動を行う。

 6.会計は、本会の収支を行う。

 7.常任理事は、理事のまま役員となり、役員会に参加し、会の運営にあたる。

 8.会計監査は、本会の会計を監査し、その結果を総会で表明する。

 9.顧問、相談役は、本会の助言、指導をする。

 第12条 役員の任期及び退任

 役員の任期は原則2年間とし、再任を妨げない。

 1.任期中に退任の申出があった時は役員会にて討議し、新たな選任者が必要と認められた時に限り、総会で承認を経て決定する。

 2.新たに選任された役員は、他の役員の任期と同一とする。

第六章 機関

 第13条 本会には、次の機関をおく。

 1.総会  2.役員会

 第14条 総会は、次の事項を審議し、出席者の過半数をもって決議する。尚、議決内容は本年度より履行される。

      但し、天災や感染病等による影響で、総会の開催が困難と会長が判断した時に限り、役員会にて審議し決定する。

 総会の議長は、出席者の中より会長が指名する。

 1.事業報告並びに収支決算に関すること。

 2.事業計画並びに収支予算に関すること。

 3.会の運営に関する承認事項。

 4.会則の変更に関すること。

 5.その他

 第15条 定期総会は、原則毎年1回開催する。

 第16条 会長は、必要に応じて臨時総会を招集することができる。

 第17条 会長は、必要に応じて役員会の招集をして、役員の意見を求める。また、役員の要望があれば、役員会を開かなければならない。

第七章 会計

 第18条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。

 第19条 会費は、会員の納入金であり、次のとおりとする。

 1.年会費を5千円以上とし、毎年1月1日以降、翌年12月31日までに納付する。

 2.満65歳を超える会員については、原則として免除し、納入は任意とする。

 3.学生については、在学期間中に限り免除する。 

 第20条 本会の運営に必要が生じたときは、会員より寄付を仰ぐことができる。

 第21条 本会の会費は、原則として指定金融機関の口座へ振り込みとする。但し、直接会計に渡してもよい。(受領書の発行)

 第22条 本会の会計年度は、1月1日よりはじまり12月31日に終わる。

第八章 会則

 第23条 本会の会則変更は、役員会で決議し総会で承認する。

第九章 慶弔

 第24条 会員の慶事には祝電、弔事には弔電及び供花(一基)とする。

 尚、当会関係者で、弔慰を表す必要があると会長が認めたものについては、処理することができる。

第十章 その他

 第25条 会員は、住所・氏名・連絡先等の変更が生じた際は、速やかに事務局へ連絡すること。

 OB会ホームページのお問い合わせフォームから

 第26条 会員による本会へのご意見ご要望は、所定の書式にて交付し、役員会で討議した後、再度書式にて通知する。

 第27条 会員や会員同士のトラブル等は、本会は一切関知しない。

● 附則

  1.この会則は、2019年9月15日に制定し、翌9月16日より実施とする。

  2.2020年1月3日一部改定

  3.2020年12月27日一部改定

  4.2023年2月11日一部改定

  5.2024年2月4日一部改定